役員社宅

【知らないと数百万損する】自宅家賃は9割経費にしてますか?

社長さんからこういった質問をよく受けます。

自宅の家賃って経費にできますか?

この質問が非常に多いんですね。

生活費の大部分を占めるのが自宅家賃です。

なので、自然と自宅家賃を経費にしたい!

そういう気持ちが芽生えるんです。

あなたも自宅家賃を経費にできたら嬉しいと思います!

しかも、家賃のほとんどを経費にできるとしたら…

そこで、今回は自宅家賃の経費化の方法をお話ししていきます。

個人は自宅家賃1割経費、法人は9割経費、

個人事業主の場合は自宅家賃は経費にできても1割くらいっていうのが実状です。

なぜ、1割しか認められないかはこちらの記事で詳しく話しています。

でも、法人って役員社宅を活用することで9割以上経費にできる可能性があるんですね。

詳しい内容は省略しますが、法人で賃貸契約を結び、社長に貸し出すことで、

税金の規定上、計算することで9割経費が可能となってくるんです。

でも、個人事業主だとこの技が使えなくて1割しか経費にできない。

だから個人事業主は法人化した方がいいんです。

でも、実は、法人をもっている経営者さんでも9割ではなく、5割しか経費にしてないケースが多いのです。

なぜ5割しか経費にしないの?

確かに規定の計算上、自宅家賃の5割になることもあります。

しかし、9割できる可能性がある方のほうが圧倒的に多いのです。

それにも関わらず、なぜ5割しか経費にしてないのか?

理由を聞くと返ってくる答えの多くが

「顧問税理士から半分経費にできると聞きました」

本当は9割以上経費にできるかもしれないのにです。

大体の顧問税理士は、社宅について聞くと「家賃の半分ね!」で終わっちゃいます。

なぜ、多くの顧問税理士がこのような回答になるかというと、

ぶっちゃけ計算するのが面倒くさいのです。

9割経費にするには、税理士の方でも少し難しい計算が発生するんです。

なので、多くの税理士は余計な手間をかけないように、「家賃の5割は経費にできますよ」といって、社長さんを納得させるんですね。

(なぜ、5割かっていうのは、話すと長くなるので省略しますが、5割にしとけば、ほぼ確実に経費として認められます)

家賃の5割と9割だと大きな差

わたしのお客さんに、月々40万円のタワマンに住んでる社長さんがいます。

この方の場合も顧問税理士に5割が経費だ

って言われていたので、5割を経費にしてたんですね。

家賃の5割なので、

40万×50%=20万

ですね。

でも、9割経費にする方法をお伝えすると、

喜んで実践してくれました。

そうすると、どうなったか、

40万×90%=36万

これが経費にできるようになったのです。

その差は毎月16万です。

年間にすると192万です。

しかも、この社長さん。

法人化して10年になるのですが、

ずっと5割で設定してたのです。

そうなると、今まで1,920万の経費を入れれていなかったのです。

本当にもったいないですよね。

だから、世の中の顧問税理士はもっと社長さんのことを考えてあげてよ!とつくづく思うわけですが。

しかも、さらに、

家賃の半分しか経費にできないと、

法人税等が節税できなくなるだけではないんですね。

会社の家賃負担が20万なら、残りの20万を社長の給料から支払わなければいけなくなります。

この意味わかりますが?

社長の役員報酬を20万増やさないといけないということです。

だって、社長が家賃を払わなくても良ければ、社会保険を節税するために、社長の役員報酬を10万に設定することもできるかもしれない。

でも社長が家賃として20万支払うとしたら、役員報酬10万だと確実に足りないですよね。

ギリギリでも役員報酬を30万には上げないといけない。

そして、役員報酬を上げた瞬間に、社会保険料が毎月6万程度増えてしまう。

踏んだり蹴ったりです。

顧問税理士任せだと損します…

このように、顧問税理士任せだといつの間にか大きく損してしまっています。

法人税も社会保険料も無駄に支払わなければいけないのです。

でも、実際ここまで考えてくれる税理士ってなかなかいないんですね。

だから結局は、社長自身がある程度、税金についても詳しくならないと自分の身を守ることはできないんです。

なので、あなた自身が自分の資産を守っていくためにも、

オンライン個別相談会で話を聞いてみてください。

節税を活用し、自分の資産を守るための第一歩は、節税に詳しい専門家の話を聞くことです!

そのための、一歩として個別相談会を利用してくださいね!