出張旅費日当

【知らないとヤバイ】旅費日当で毎月40万のお小遣いを無税で得る方法

起業家として働いていると、稼ぐことに必死になってませんか?

稼ぐことに集中して、お金を守ることをおろそかにしていると、税金と社会保険料で全然お金が手元に残らないなんてこともあります。

でも、お金を守る仕組みを整えると、給料以外に毎月40万以上を無税でお財布に入ってくるなんてこともできます。

そこで今回はひとり社長が給料以外にお金を受け取る方法を紹介していきます。

毎月10日の出張で、40万以上のお小遣い

他県に滞在するだけで1日2万円もらえます

私のお客さんで、セミナー講師を仕事にしているひとり社長の方がいます。

その方は、毎月40万以上のお小遣いを無税で自分の会社から受け取っているんです。

自宅は東京ですが、セミナーで他の県によく出張に行かれているようで。

千葉とか、神奈川とか、静岡とか、時には大阪とか。

そして、その方は他の県に滞在するたび、1日、最低でも2万以上、自分の会社からもらっています。

懇親会に参加すればさらにもらえる

さらに懇親会なんて開こうものならもっともらえて、毎日3万以上がその方のお財布に入ってくる仕組みを作ってるんです!

つまり、10日間、他の県に滞在すれば、

月30万以上が手元に入ってくる仕組みになっているんです!(実際は、毎月40万以上です)

もちろん『無税』で。

だから、その方は給料を自分の会社から出さなくても生活できる仕組みを作ってるのです。

出張旅費で大きな節税

出張旅費には、税金と社会保険料がかからない

そのカラクリのひとつが出張旅費です。

大企業とか中規模の会社の従業員が出張に行くと、『旅費日当』が支給される。

ということは聞いたことがあると思います。

実は、この旅費日当は税金と社会保険料がかかってないのです。

だから、大会社とか中規模の会社の従業員は出張に行くたびに無税でお金をもらっていることになるのです。

旅費日当は経費にもできる

そして、この旅費日当は会社の経費になっているのです。

会社では経費にできて、さらに従業員は無税でお金がもらえる。

一石二鳥の制度なのです!

そして、この旅費日当は社長にも支給できます。

そして、旅費日当は従業員が自分だけの会社でも支給できるのです。

税金は知らないと損する世界

この仕組みって、ひとり社長であれば、すぐに作れてしまうのです。

この仕組みを使えるかどうかは、節税方法を知っているか、知っていないかの違いだけなのです。

ただそれだけなのです。

どうですか?

面白いと思いませんか?

起業家のあなたも稼ぐことに一生懸命だと思います。

でも、必死に稼いだお金もしっかり守る仕組みを作ってあげないとお金がどんどん無くなっていきます。

せっかく頑張って稼いだお金なら、しっかり守って、自分の使いたいように使っていきませんか?

そのために、その仕組みを1:1でお伝えできるオンライン相談会を開設しております。

あなたのお悩みを具体的に、しっかりお伺いして、あなたのお金を守る仕組みを構築できる、またとない機会になります。

起業家として頑張っているあなたこそ、自分のお金と事業を守る仕組みを作っていきましょう!