役員報酬

【使わないと損】親族への報酬

手元にお金を残すなら使わない手はないのが非常勤役員報酬です。

法人において、役員報酬をいかにうまく設定していくかが重要になってきます。

その中でも、使える節税が非常勤役員報酬です。

なぜ、非常勤役員報酬が使える節税になるのか?

今回はそれをお伝えします。

非常勤役員とは

非常勤役員とは一言でいうと、「常勤ではない役員」のことです。

常勤役員は頻度高く会社に出勤している方です。

逆に非常勤役員は会社にあまり来ず、会社の経営相談をたまに乗ってくれる人と考えれます。

この非常勤役員報酬も常勤役員報酬と同様に、会社の経費になります。

なので、同族経営を行っている会社の多くは親族を非常勤役員に設定し、会社の経費にしていることがよくあります。

非常勤役員は社会保険の対象外

非常勤役員のメリットは、基本的には、社会保険加入の適用から外れることです。

役員報酬を出しすぎたり、経営にタッチしすぎると、

社会保険の対象とされる可能性はありますが、

基本的には社会保険の対象外になります。

これは、かなり大きいです。

親族に役員報酬をいくらかは出して経費にしたいけれども、社会保険料を払いたいわけではないと思うので。

だから、多くの会社は非常勤役員を活用しているのです。

非常勤役員でも旅費日当を出せる?

非常勤役員のメリットとしてもう一つ大きいのが、

親族に旅費日当を出せるようになることです。

非常勤役員とはいえ、会社の取締役になるわけなので、

出張旅費規程の対象になってきます。

旅費日当は無税でお金を個人に移せるわけなので、これも活用しない手はないですよね。

まとめ

では、今回のまとめです。

・非常勤役員はたまに会社の相談に乗ってくれる人
・非常勤役員は基本的には社会保険対象外
・非常勤役員にも旅費日当が出せる

ということで、今回は非常勤役員を活用した節税を紹介しました。

お金を残していくには、賢く節税を行っていくことが大切です。

そのためにも、色々な節税を使うことができ、組み合わせることができる、法人を活用していきませんか?

そのためにも個別オンライン相談会で話を聞いてみてくださいね。